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欧州連合RoHS指令

2003年2月13日に、欧州連合議会及び欧州連合委員会は2002/95/EC「有害物質の電気・電子機器への使用制限指令」(RoHS指令)と2002/96/EC「電気電子機器廃棄物指令」(WEEE指令)を公式サイトで掲載しました。


2011年7月に、欧州連合の公式官報においては新指令の2011/65/EU(RoHS 2.0)が発表され、2002/95/ECを置き換え、2011年7月21日に有効になり、2013年1月3日に正式に実施されました。六種類の制限物資は変わっていないが、ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)、フタル酸エステル(2-酸エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ベンジルブチル(BBP)とフタル酸ジブチル(DBP)の四種類の物資を優先的に評価するよう求めて、将来に制限物資リストの範囲に含めるかどうかを調べるためです。


新指令の規定により、旧指令の廃止の日から管轄下にある全ての製品は、同時に低電圧(UVD)、電磁両立性(EMC)、エネルギーに関する製品(ErP)とRoHS2.0の指令の要求事項にも適合しなげれば、欧州連合市場へ進出できません。


BACLは湿式化学分析、XRFスクリーニング、RoHS適合性評価、RoHS製品認証(PCS)、RoHS技術コンサルタントと研修等のサービスを提供いたします。

欧州連合における電気電子製品に関するその他の指令

欧州連合WEEE指令2002/96/EC

欧州連合REACH規則EC 1907/2006

欧州連合ELV指令2000/53/EEC

欧州連合指令94/62/EC

欧州連合新電池指令2006/66/EC

欧州連合Erp指令


世界各国における電気電子製品の規則について

2003年9月に、カリフォルニア州では「電子機器廃棄物リサイクル法」を制定しました。即ち参議院法案S.B.20及び後ほどの修正案S.B.50では、映像表示装置のリサイクルと制限物質、電気機器に使用される有害物質の制限に関する規定を定め、2007年1月1日から有効になりました。この法案には二つの主な部分が含まれています。一つは、循環リサイクルでありますが、販売地において小売業者は消費者から電気製品に対しての料金をもらうべきです。もう一つは、管理対象となっている重金属類が含有する電気製品の販売を制限することです。2007年1月1日以降生産した特定電気製品に含有する四つの重金属類(鉛、水銀、カドミウム、6価クロム)の含有量がEU RoHS指令の基準を超えた場合は、カリフォルニア州への輸出は禁止されています。


中国RoHS 

 [電子情報製品汚染規制管理方法]は、「中国RoHS」とも言われており、2007年3月1日から実施されました。中国市場で流通される電気電子情報製品に含有する有害物質(水銀、鉛、6価クロム、カドミウム、)に対し制限しています。


BACLは中国RoHSのサービスを提供することが可能で、製品が中国RoHSの管轄範囲に属しているかどうかを確認し、製品に含有する有毒有害物質の含有量の検出を行い、SJ/T 11364-2006要件により製品ラベルを作り、有毒有害物質リストの設計、技術コンサルタント及び研修等のサービスが含まれています。


日本RoHS

日本工業規格JIS C 0950:2008は、2008年7月1日から実施されました。この規格では電子・電気製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機、パソコン)に含有する特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリプロモフェニル、ポリプロモジフェニルエーテル)の含有基準方法について規定しました。


韓国 RoHS

「韓国RoHS」の「電気・電子製品および自動車の資源循環に関する法律」は、2008年1月1日から実施され、製品に関する制限物質の最大の許容値について規定しました。その中、10種類の電気製品における鉛、水銀、六価クロム、ポリプロモフェニル、ポリプロモジフェニルエーテルの含有量は1000ppm未満、カドミウムの含有量は100ppm未満であり、自動車の中の鉛、水銀、六価クロムの含有量は1000ppm未満、カドミウムの含有量は100ppm未満であります。そして、製造業者は製品が上市或いは輸入してから1ヶ月以内に、必ず会社のモームページにおいて制限物質の規定に適合することを宣言しなげればなりません。